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スポーツ団体における利益相反の管理研修について

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更新日:2022年02月28日

令和4年2月1日

◇令和4年1月31日(月) 15時30分― 公益財団法人日本スポーツ振興センター主催
◇講師:監査法人トーマツ時澤和豊氏、里崎慎氏


☆スポーツインテグリティの組織運営について
・利益相反ポリシーをスポーツ団体が持つこと。
 各理事と協会、団体との間に商取引がある場合は、「利益相反関係」であり、理事会で商
 取引に関する承認が必要となってきます。

☆具体的なケースとしてはー
① A協会の理事は、イベント会社も経営し、A協会と取引がある場合は「利益相反」取引
となり、通常より「高額」を支払った場合は協会に損害を与えることとなり利益相反となります。
② A協会の理事が個人的に銀行などから借金をする場合に、A協会が「保証人」となる場合は、「利益相反」に該当します。
③ A協会の理事であるB理事が自身の親族の会社に対して、A協会から商品を発注する場合は公正な取引きとは認められない。外部から見た場合、あくまで内輪の取り引きと思われる。親族とは一般的に3頭身までの関係を言う。
④ A協会の理事が過去から毎年発注しているC印刷会社にA協会の会報を印刷する場合は、相見積もりや入札が行われていない場合は、公平ではないと判断される。

☆団体や協会の理事だけでなく、職員や選手の指導員、監督、コーチも利益相反の行為者と見なされます。
①代表選手選考における利益相反行為
 代表選手としての基準に達していない選手を代表にするため理事や監督、コーチが強い
 要望を主張することは不公正であり利益相反となります。
②不公平な試合の組み合わせを行う行為
 強豪チーム同士を予選であてて、自分のチームや知り合いのチームが強豪チームと当たらない様にして、入賞を目指す行為は利益相反行為です。
③大会を協賛している会社の役員を団体、協会の役員や理事に就任させることは、基本的には利益相反行為ではないが、対協賛企業に対して何かの業務を発注したり随意契約を行うことは利益相反行為となります。
⑤ 協会が業務を委託している会社がさらに「再委託」している場合は、再委託先が協会の役員、理事の経営する会社である場合は、いわゆる「トンネル会社」と見なされ、利益相反行為である。委託する会社が再委託する場合は、協会の役員、理事の経営する会社との契約を禁ずる項目などを記載しておくこと。

☆利益相反を管理する取り組みいついて
①まず、団体や協会内で利益相反のルールを作成し、協会内で徹底すること。
②A協会とその理事や関係者が会社の経営者や役員に着任しているか事前に把握しておく。
③協会と商取引が発生する場合は、特に金額が高い場合は「相見積もり」を徹底すること。

以上

☆次回、日本スポーツ振興センターでは、「スポーツガバナンスウエブサイト」登録団体を対象に、「コンプライアンス研修」を実施いたします。

〇2月25日(金)18:00~19:30
〇2月26日(土)10:00~11:30


JDBA事務局 谷


スポーツ団体における利益相反の管理研修(ワード)
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