| 第1条 |
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この規程は、総則第7条にもとづき、総会の取り扱いについて定める。 |
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| 第2条 |
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総会は、原則として年一回(日本選手権前)会長が招集し、本協会の諸事項に関する決議機関である。いかなる事項も、総会の決議で成案となる。議事は会長が議長を務め、会長に事故ある時は副会長、理事長も代行できる。 |
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| 第3条 |
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資格
総会に出席し、議決を要する事項に投票権を行使できる資格(以下、出席者という)は@登記・登録チーム代表 A会長 B副会長 C理事 D専門委員会代表または副代表 E投票権を持つ個人会員 |
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| 第4条 |
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職務と権限および義務
総会出席者は、次の権限と義務を有する
| @議案に対する投票権 |
会員の三分の二(委任状を含む)以上の出席を必要とする。。 |
| A議事に対する質疑権 |
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| B総会議事提出権 |
開会までに議題として示されず、緊急議題とする案件の、提出権と総会開催の要求を、所定の手続きで行使できる。 |
| C総会等出席の義務 |
協会運営への参画の義務で、総会への出席はもっとも基本的事項である。また、競技会開催に際し、協会の要請により、競技役員の提出の義務も含む |
| D会員の資格審査 |
理事会より提案された新規加入チーム、新個人会員、退会者の承認など会員の資格審査をする。 |
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| 第5条 |
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総会成立の条件
総会成立の条件は、
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議題として示された事項について、投票権を行使できる。 |
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出席できない場合は、委任状を議長に提出し、投票権を行使したとみなす。 |
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委任状が期限までに提出されない場合や条件を満たさない場合は、全権を議長へ委任されたものとみなす。(条件を満たさないとは、チーム名等失落、等。) |
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| 第6条 |
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議題成立の条件は、特に議長が指名する案件と重要案件は出席者(委任状を含む)三分の二以上の賛意で議決する。それ以外の案件は、過半数をもって議決する。可否同数の場合、議長の再投票で議決する。 |
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| 第7条 |
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第6条で示す重要案件とは、第8条C会計報告と監査報告、K会費案、第4条B緊急議題提出による上程案通過と臨時総会開催の要求を示す。 |
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| 第8条 |
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総会で諮る通常の議事は次の通りである。
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委員の出欠確認と権限の確認 |
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前回の総会議事録承認 |
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前期の事業報告 |
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会計報告並びに監査報告 |
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次期事業計画と予算 |
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人事 |
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会員申し込みの承認 |
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JDBA総則、競技規則の規程の改正 |
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登録チームから競技会役員派遣の検討と了承 |
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各委員からの議案審議、 |
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協会資産の管理 |
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会費 |
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その他必要な事項。 |
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| 第9条 |
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総会において、議題が成立の条件をみたさない場合は、総会再会までは常務理事会で決する。 |
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| 第10条 |
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総会において理事、専門委員会代表委員は、それぞれ1票の投票権を持つ。事務局員は、投票権
を行使できない。 |
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| 第11条 |
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連絡
登録会員への報告、連絡等の通信手段は、@eメール A協会HPへの公開 B電話・ファクシミリ C郵便にて行い、会員は、常に協会HP等を注視し、事務当局の事務量軽減に最大の協力を講じるべきである。また、上記の連絡を受けた場合、内容への回答、返答は速やかに行う
義務を負う。 |
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| 付則 |
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| 1) |
第4条、B項の議題提出権の所定の手続きとは、議題を書面に明示し、会員5名以上の連名を添え、議長へ提出するものとする。総会では、提案された議題を、出席者三分の二以上の賛成で審議にかけることができる。 |
| 2) |
第4条、B項の臨時総会開催の請求の所定の手続きとは、議題を書面に明示し、会員10人以上の連名を添え、会長へ提出するものとする。この取り扱いについては、常務理事会で決める |
| 3) |
本規程は、平成14年9月20日より発効 |
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