JDBA 日本ドラゴンボート協会
   
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日本ドラゴンボート協会細則

本細則は、日本ドラゴンボート協会競技規則における、総則 第16条の規程により、本協会の運営を円滑に行うための必要な細部の規則・規程を定めるものである。細則は、常務理事会において検討制定し即日発効する。

●第1章 舵取り(ステアーズマン)認定制度

目的と意義
ドラゴンボートの操舵技術は、各種大会・イベント時の事故防止(安全確保)と円滑な運営に必要不可欠であり、また競技力向上の上でも重要である。このため認定制度を定める。 


第1条
日本ドラゴンボート協会が主催する「認定研修会」の受講と「バッチテスト」に合格した者に「日本ドラゴンボート協会公認舵取り(ステアーズマン)認定証」(以下「公認舵取り者(ステアーズマン)」と称する)を発行する。
第2条
認定ランクは、「指導員」「1級」「2級」の3段階に分ける。
 
指導員 :
選手権をはじめ各大会の舵要員(ステアーズマン)となり、舵要員(ステアーズマ  
ン)の指導と舵検定業務を行う。
 
1 級 :
検定の合格者、選手権をはじめ各大会・イベント時の舵要員(ステアーズマン)と
して乗艇できる。
 
2 級 :
練習艇の舵取り(ステアーズマン)は可能と判定された者。
第3条  検定の内容
1) 認定研修会
基本操作の解説
航行ルール
安全の心得
  2) バッチテスト
離岸・着岸
危険回避・緊急対応(衝突回避・引き波回避、パドルでの舵取)
その場回航・ホバーリング
クルーへの指示
直進技能
係留・ロープワーク (スローロープ・舫い・巻き・クリート・一重)
安全監視・航行ルール
口答質問
     
第4条
「公認舵取り者(ステアーズマン)」の「指導員」及び「1級」の認定証を所持者する者のみが選手権大会及び、各大会・イベントでの舵取り委員会の舵要員(ステアーズマン)として任務に就き、舵取り(ステアーズマン)派遣要請のあるクルーに乗艇し操舵できる。
 
第5条
選手権大会は元より、各大会、イベントで舵取り(ステアーズマン)として乗艇する場合は、「指導員」及び「1級」の認定証を所持していなければならない。

第6条
「日本ドラゴンボート協会」公認団体会員として団体登録するときは、本制度の「指導員」あるいは「1級」の「公認舵取り者(ステアーズマン)認定証」を所持する舵取りが1名以上いなくては成らない。なお、選手権大会に出場する場合は、公認舵取り者(ステアーズマン)認定証所持者を舵取り(ステアーズマン)要員として登録し、且つ、舵取り(ステアーズマン)として乗艇しなければならない。
第7条
「2級」認定証所持者は、自チームの練習会での舵取り(ステアーズマン)練習をする事が出来る。但し、乗艇する場合については、公認舵取り者(ステアーズマン)認定証所持者の指導の元に舵取り(ステアーズマン)練習をすることを推奨する。
第8条
本制度は、2008年度より実施する。但し、2007年度については準備段階として、体制が整うまで従前通りの取り扱いとする。本章の詳細については別途規定する。

第2章 マイパドル規定

日本ドラゴンボート協会競技規則 第7条1)の「本協会公認の自己パドル等の使用を許可する」の項についての細則を定める。 
第1条
JDBA主管・主催・後援の競技会・イベント大会に於いて自己所有のパドルを使用する者はJDBAのパドル検定を受け認定証を発行された物のみを使用できる。
第2条
認定期間は、認定日を含む3年間とし、検定申請時に所定の検定料を支払わなければならない。尚、この検定料は改訂される場合がある。
第3条
パドルの規格に関しては、別途 本協会検定委員会が交付発行するパドル規定書に基づく。
第4条
IDBF、ADBF及び、その傘下加盟団体が行う大会におけるパドル規定に関しては、その大会における競技団体の規定に従う事。この件に関しJDBAは一切関与しない。
 
 
第3章 競技服装規程
第1条  目的
競技を安全に遂行するため、日本ドラゴンボート協会が主催・主幹・後援する大会における競技服装の規程を定める。
第2条  競技専用衣類
JDBA主管・主催・後援の競技会・イベント大会に於いて自己所有のパドルを使用する者はJDBAのパドル検定を受け認定証を発行された物のみを使用できる。
水上競技 及びそれに準ずる専用衣類 又は 運動目的専用に製造された衣服類(ラッシュガード、スパッツ等)を着用しての乗艇については、競技専用ウェアーで有っても、肘・膝が露出していない場合にはフローティングベストの着用を義務づける。
競技委員長の指示で、競技専用ウェアー(肘・膝が露出していない)を着用している場合でもフローティングベストの着用除外とした場合のみ、その着用を除外する。
第3条  通常衣類
日常的に街中で着ても問題の無い服を着用しての乗艇の場合においては、以下の通りとする。
「肘」・「膝」が完全に露出する衣類を着用しての乗艇については、フローティングベストの着用は除外される。
通常の状態で「肘」「膝」隠れる衣類を着用の場合は、フローティングベストを着用しなければならない。
手・指を保護するための用具(艇の改変や装着に特に時間を要しない、他の競技者に影響を及ぼさない敷物、ゴムなどで補強された手袋)、靴底の平らなマリンシューズの使用は認める。また、パドル規定の範囲内でグリップの破損防止、手・指を保護するために加工された保護チューブを認める。
マリンシューズを履いて乗艇する者は、「肘」・「膝」が完全に露出する競技衣類着用者で有ってもフローティングベストを着用しなければならない。
第4条  厳守
第2条、第3条の規程に従わない者の乗艇は認められない。
尚、それにより発生する、クルーの減少に関してJDBAはその責任を負わない。
第5条  鼓手・舵取り・クルー安全委員
鼓手と舵取り(ステアーズマン)は、クルー安全委員としての任務を司るので、衣類の如何にかかわらず乗艇する場合はフローティングベストを着用しなければならない。
鼓手と舵取り(ステアーズマン)は、競技出場前の招集場に集合と同時にフローティングベストを着用して待機し、その状態で乗艇する事を義務づける。
第6条  全員着用の指示
第3条の場合で有っても、天候状態等の理由で大会競技委員会よりフローティングベストの着用指示が有った場合はその指示に従わなければならない。また、大会会場の特性により全競技共に着用を指示する場合もある。
 
第4章 ペナルティカード規程

健康的な競技としてスポーツマンシップ及び、ドラゴンボート選手としての品格を逸脱しない旨を確定するためにこの条項を定める。
第1条  暴言・暴行・器物破損・犯罪行為

競技会の前後に関わらず、当該競技会に関して暴言・暴行・器物破損・犯罪行為などを行った場合は、イエローカード及びレットカードを発し、個人の行為であっても所属チーム全体の責任として、失格、退場、除名等の処罰を行うことがある。また、事案により当該チーム員への出場停止などの制裁処置を指示する場合もある。

第2条 ペナルティカード

大会実行委員長若しくは、競技役員が、暴言・暴行・器物破損・犯罪行為などを行った者を発見した場合は大会競技委員長に報告し、大会競技委員長は、その状況と度合いにより、イエローカード又は、レッドカードを発する。

第3条 レットカード

レッドカードは、第1条に規定する行為及びそれに類する危険な行為などに発する。
レットカード一枚で第1条の処罰の対象となる。

第4条 イエローカード

大イエローカードは、競技規則などの重大違反及び品格を逸脱した行為などに発する。
同一チーム内でイエローカードが2枚貯まれば、第1条の処罰の対象となる。

第5条 制裁処置

大会実行委員長は、事案により、競技途中であっても即時失格、や即時退場などの処罰を当該チーム及び、当該個人に対し申し渡す事がある。

第6条 事後調査

悪質な事案については、大会実行委員長又は、協会理事長が後日に当事者チーム代表若しくは当事者を呼び出し(両方の場合もある)事後調査を行成った後に懲罰委員会を開催して罰則を検討し、処罰内容を言い渡す渡す事がある。また、悪質な違反行為が累積した場合はその内容により応分の処罰を科す。

第7条 除名処分

除名処分は、当該チーム若しくは、当該者個人が対象となる。この場合は、JDBAの関係する競技会及び、イベントや練習会等に一切参加できない。

第8条 名誉回復

名誉回復については、当該事例への反省とスポーツマンシップの重要性が確認できた時に認められる。

 
第5章 安全規定

第1条 チーム安全管理者とクルー安全主任の任務と責任

競技会に出場するチームは、チーム安全管理者として、当該チームの代表、監督、主将が責任を持つ。また、そのクルーの安全主任者は、ドラマーと舵取りの2名が責任を持つ。
各チーム管理者とクルー安全主任(ドラマーと舵取りの2名)は、以下の任務を遂行しなくてはならない。
チーム安全管理者とクルー安全主任は、選手がレースでフローティングベストを着用すべきか否かの指示をしなければならない。自身で判断が出来ない場合は検定委員若しくは、招集委員に指示を仰ぐ。
クルー安全主任は、艇が事故に遭遇し転覆した場合、選手が艇のそばを離れず、パドルを離さず、艇から手を離さず持って救命艇の到着を待つ様に指示をする事。
クルー安全主任は、乗艇時に救助用ロープの有無及び位置(バディシステム5・10)を確認する。
クルー安全主任は、リーダーとして危機に直面しているクルーの救助を行う。
クルー安全主任は、落水事故が発生した場合は、救助用ロープの使用指示を行う。
チーム安全管理者とクルー安全主任は、クルー全員に競技前から競技出場が終了するまで飲酒の禁止を指示しなければならない。

第2条 落水・転覆時の対応

艇から落水者が発生したクルーは、直ちに停艇させなくてはならない。同時にクルー安全主任は危機に直面している落水者の救助行動を行わなければならない。
落水者は自艇に戻り負傷の有無を確認、審判員の指示にてレースを続行することが出来る。
他艇との接触により落水者が発生した場合、直ちに停艇させ事故発生関係クルー安全主任は直ちに救助行動を行わなければならない。
上記行動を直ちに行わなかったチームは失格とする。
落水者が自艇に戻り負傷の有無を確認、接触関係チームは審判員の指示にてレースを続行することが出来る。

第3条 緊急時の合図

緊急合図、乗艇中クルー内に負傷者及び傷病者が発生した場合、クルーの多数がパドルを垂直に掲げる。
審判艇からの停艇合図は、ホイッスル若しくはエアホーンで行う。

第4条 競技役員からの指示

如何なる場合においても、競技役員からの指示があればそれに従わなくては成らない。
 
第6章 海外・国内招待レース参加規定

総則第15条の規定により実施要項を定める
第1条 海外及び、国内の招待状の管理
JDBA、IDBF並びにADBFが管轄する海外及び、国内におけるドラゴンボート大会への公式招待状の窓口は、本協会が全て取り扱うものとする。本協会の会員は、海外におけるいかなる大会にも本協会の常務理事会の承認無しに参加することは出来ない。本条に違反した会員は、その後1年間日本国内におけるいかなる公式大会へも参加できないものとする。
第2条 招待レースへの出場資格
JDBA、IDBF並びにADBFが管轄する国内外の選手権レースや招待市民レースへの出場資格は、本協会のA団体会員と個人会員として登録している者だけがその資格を有す。且つ、選手権レースには、本協会主催の日本選手権大会にて代表権を獲得したチーム及び、オールジャパン強化選手として登録された会員が参加資格を所有する。
第3条 海外大会派遣団の結成と管理
  本協会に届いた、招待状に基づき常務理事会にて派遣を決定する。
派遣決定されれば、招待状に基づき選手団を引率する責任者を常務理事会で決定する。
選手団の派遣にあたり、選手団引率に決定された役員代表は、派遣に要する費用の予算書を常務理事会に報告すると共に、本協会会計と相談し、本協会の会計事情に照らし合わせて出費可能総額を設定する事とする。
本協会財政事情により同行役員の費用を一部自己負担とする場合もある。
派遣終了後(帰国後)に当該派遣費用としての収支報告を行う事とする。
第4条 海外大会への参加
 
IDBF並びにADBFが管轄する、世界選手権大会、アジア選手権大会などのレースについては、本協会主催の日本選手権大会にて、各カテゴリーで優秀な成績を収めたチームに対し、常務理事会が当該チームに派遣チームとして資格を与えるものとする。
項の派遣資格チームが、何らかのチーム事情から派遣要請を辞退した場合、常務理事会は、次点チームの派遣について審議を行い承認されれば次点チームを派遣する。
当初の派遣対象チームが派遣を辞退した場合は、当年度の他の派遣対象から外れる。
本協会常務理事会が、@の選手団以外にオールジャパンチーム選手団の派遣を決定した場合は、日本選手権大会においてオールジャパン強化選手として認定された選手の中から選手団を結成して派遣する。
海外派遣チームにおいて、諸般の事情により派遣選手の不足が生じた場合は、本協会にその旨の報告を義務づける。本協会は、その報告に基づき不足する選手数に見合う人員をオールジャパン強化選手の中から選び、当該派遣チームの補充選手として派遣する。
オールジャパン強化選手は、本協会から派遣要請があれば積極に参加しなければならない。
第5条 海外大会の報告
海外大会から帰国したクルー及び、参加メンバーはその大会に派遣されて得た技術などの情報を協会事務局にレポートとして報告しなければならない。
附  則
1.この細則は、2006年11月25日から施行する。
 
 
 

 

 

 
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