| 第1条 |
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日本ドラゴンボート協会規約(以下「規約」という)第6条、第16条の規定に基づき、本協会の運営を円滑に行うため、必要な事項を次のとおり定める。 |
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| 第2条 総会代議員 |
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総会に参加できる登録団体会員の代表委員数は、下記によるものとする。 |
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A団体会員の登録人員数により代表委員数を下記の通りとする。
15〜40名1名が出席でき、一票の行使ができる。
41名以上 2名が出席でき、各一票の行使ができる。 |
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B団体会員
登録人数にかかわらず、1名が出席でき、一票の行使ができる。 |
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都道府県協会 3名が出席でき、各一票の行使ができる。 |
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個人会員 一票の行使ができる。但し、団体登録している場合は除く。 |
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終身会員 一票の行使ができる。 |
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| 第3条 年度登記登録料 |
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規約第6条第に規定する会員の年度登記登録料を次のとおりとする。また、A団体会員の登録については以下の通り規定する。 |
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1)A団体会員の年度登録料 |
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A団体会員の年度登記登録料は、構成員数を15名以上とし、年額10,000円とする。但し、IDカード発行料として、構成員一名につき年額2,000円を徴収する。 |
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登記登録は、登録者名簿と構成員全員の顔写真(パスポートサイズ)2枚を添え申請を行う。 |
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登記登録者に「日本ドラゴンボート協会」の選手登録IDカードを発行する。 |
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選手登録IDカードの有効期限は、登記登録日に関係なくその年度のみとする。 |
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2)B団体会員の年度登録料 |
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年度登記登録料は、構成員数に関係なく、年額10.000円とする。 |
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3)個人会員の年度登録料 |
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年度登記登録料は、年額2,000円とし、IDカード発行料として年額2,000円を徴収する。 |
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個人会員登記登録時に、顔写真(パスポートサイズ)2枚を添え申請を行う。 |
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個人会員登記登録者に「日本ドラゴンボート協会」の選手登録IDカードを発行する。 |
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選手登録IDカードの有効期限は、登記登録日に関係なくその年度のみとする。 |
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4)終身会員のIDカードは別途発行する。 |
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| 第4条 競技会出場 |
| A団体会員チームのJDBA主管・主催大会への出場について下記の通り定める。 |
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出場申込書に、選手登録IDカードナンバーを記載し、乗艇の時には登録IDカードを提示し、招集員の確認を受けなければならない。 |
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出場申込時の参加者名簿に記載の無い者の乗艇は出来ない、但し、クルーメンバーに変更が有る場合は、監督会議前及び、当日競技の開会式以前に大会競技本部に競技者変更届書を提出すること。
但し、入れ替えメンバーは、A団体会員の構成員としての登録者であり選手登録IDカードのナンバーが無くてはならない。また、当該競技会の中で変更が出来るのは1回だけである。 |
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| 第5条 個人会員 |
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個人会員とは、競技会運営専門技術者、学識経験者、協会運営の趣旨に賛同した個人で、理事会が承認した者で、団体登録している者は除く。 |
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| 第6条 個人会員のレース出場 |
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個人会員のみでクルーを編成して、大会に出場することができる。 |
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| 第7条 エントリー数の制限 |
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一つの登録団体会員から同一大会へのエントリー数は、1カテゴリー2チームまでとする。 |
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| 第8条 招待レースへの出場資格 |
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本協会からIDカードを発行されている者だけが、IDBF並びにADBFが管轄する海外の選手権レースへの出場資格を持つ。 |
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| 第9条 罰則 |
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本協会に所属する登録団体会員、若しくは、その一部構成員や個人会員が、JDBAの総則・規程・規則・細則に違反した場合は、口頭による注意、文書による注意、退場処分、資格停止、除名等の処分を科せられることがある。また、この罰則は、団体に対する場合や、構成員個人に対する場合、また、両方に科せられることもある。 |
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| 第10条 大会役員の受託 |
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本協会登録の会員は、競技会等の運営に、本協会より競技会役員として依頼された時は、役員を受諾しなければならない。 |
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| 第11条 付則 |
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| 1) |
2002年9月20日より発効。 |
| 2) |
2007年3月25日総会で一部改訂。 |
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