| 第1条 |
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この規程は、総則第7条にもとづき、常務理事会の取り扱いについて定める。 |
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| 第2条 |
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常務理事会の招集は理事長が行い、2分の1以上の出席(委任の意志表示も可)をもって開会し、
議長は理事長が行い、議決は、過半数で決し、可否同数の際、理事長は決定投票権を有す。 |
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| 第3条 |
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常務理事会の選出、構成、業務と権限
| 1)選出 |
常務理事の選出は、理事会における担当名(専門委員会長を含む)と理事長の指名により、理事会の承認によって行われる。 |
| 2)構成 |
常務理事会構成員は、理事長、副理事長、事務局長、財務担当理事、東京事務所代表、専門委員会委員長の担当名常務理事と理事長が指名する理事によって構成される。 |
| 3)業務 |
常務理事会は、次の業務と権限を要す |
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役員・会員の推薦、任免 |
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協会総則と競技規則の改定 |
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年間競技会開催の権限と財務 |
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緊急事態発生時の対応 |
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理事会、総会への議題提出 |
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総則、規程、規則、内規等によって諮り得ない案件については、本常務理事会で執行する。 |
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上部団体や他団体との会見・協議・交渉等必要な事項 |
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協会を代表しての諸活動 |
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協会資産管理 |
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その他必要と認める業務 |
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| 第4条 |
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任期
常務理事の任期は理事任期在任中とする。ただし、任期満了等により、後任人事が決定され、事務引継終了までは任務を果たすこととする。 |
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| 第5条 |
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任免
常務理事会員の資格変更は、理事長指名者は理事長が、担当名任命者は理事会の総意による。 |
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| 第6条 |
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緊急事態
緊急事態発生時は、常務理事会により遂行される。理事会はこの事態に対しては事後承認することを原則とする。 |
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| 第7条 |
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責任
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第3条3)の業務は、理事会に対し、報告の義務を負う。ただし、理事長が必要と認めた案件については、必要の条件が解除されるまでは、報告は保留される。 |
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第6条議案承認を伴う事態発生時は、極力理事会員に対し報告を行い、助言、了解、承認をもらうよう努力する。事務手続き等による齟齬には道義的責任しか負わなくてよい。 |
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| 第8条 |
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連絡
常務理事会員への報告、連絡等の通信手段は、@eメール A協会HPへの公開 B電話・ ファクシミリ C郵便で行い、常務理事会員は常に協会HP等を注視し、事務当局の事務量軽減に最大の協力を講じるべきである。また、上記の連絡を受けた場合、内容への回答、返答は速やかに行う義務を負う。 |
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| 第9条 |
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守秘義務
常務理事は、任務上知り得た情報は、内容、申し合わせに応じ、みだりに外部に漏らしてはならない。 |
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| 第10条 |
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付則 平成14年9月20日より発効 |
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