| 第1条 名称 |
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本協会は、日本ドラゴンボート協会と称する。
英文での表示は、Japan Dragon Boat Association、略称をJDBAとする。
また、漢字表記は、日本龍舟協会とする。 |
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| 第2条 本部・事務局 |
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本協会の本部は、大阪に設置し、事務局は理事長の定める所とする。 |
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| 第3条 目的 |
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本協会は、国際ドラゴンボート連盟(IDBF)並びにアジアドラゴンボート連盟(ADBF)の一員として、日本国内のドラゴンボート競技の健全な発展に尽くすものとする。また日本国内でのドラゴンボート競技の総括団体として責任を遂行する。 |
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| 第4条 事業 |
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本協会の目的は次の通りとする。 |
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ドラゴンボート競技を国内及び世界に通じる競技に発展させること。 |
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競技規定及び、細則等を立案し、ドラゴンボート競技開催に関する諸計画を実施すること。 |
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競技会等を通じて、日本ドラゴンボート協会及びIDBFのルールと規定を普及させること。 |
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選手のレベルが国際的に通用する為の方策を講じること。 |
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本協会に所属するクルー並びにドラゴンボートに興味を持つ人々に対して、競技を通じた社会福祉、募金活動等、社会に貢献する姿勢を示し、人々の協力を促すこと。 |
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IDBF,ADBF主催の国際大会に日本代表チームを派遣すること。 |
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競技会等を通じ、本協会の会員やサポーターに社会貢献を要請すること。 |
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| 第5条 非差別の精神 |
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本協会は人種、政治、宗教に起因するいかなる差別も許さない。本協会が公認する大会は、本条に従わなければならない。また、これに反する国内外の大会には選手を派遣しない。 |
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| 第6条 会員 |
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1)会員は、A団体会員・B団体会員・個人会員及び都道府県協会の6つのカテゴリーに分類する。 |
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A団体会員 |
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B団体会員 |
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個人会員 |
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終身会員 |
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都道府県・市町村協会 |
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名誉会員、法人会員、賛助会員 |
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2)A団体会員としての条件及び特典は以下の通りとする。 |
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A団体会員としての登録は、構成員が15名以上で、且つ、全員が単一団体の所属でなければならない。(重複登録禁止) |
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団体登録と共に所属するメンバーについても個人名での登録を行うと共に規定の年会費を納入しなければならない。 |
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本協会主催、主管の日本選手権競技種目及び、一般競技種目への優先的出場資格を有する。 |
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JDBA、IDBF並びにADBFが管轄する内外の選手権レース及び、招待レースへの出場資格を有する。 |
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3)B団体会員の条件は下記の通りとする。 |
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団体登録すると共に規程の年会費を納入しなければならない。 |
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本協会主催、主管する一般競技種目への出場資格を有する。 |
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B団体会員として登録した団体とその構成員は、IDBF並びにADBFが管轄する内外の選手権レースには出場出来ない。 |
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4)個人会員の条件は下記の通りとする。 |
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個人登録すると共に規定の年会費を納入しなければならない。 |
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本協会主催、主管の日本選手権競技種目及び、一般競技種目への出場資格を有する。 |
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JDBA、IDBF並びにADBFが管轄する内外の選手権レース及び、招待レースへの出場資格を有する。 |
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| 第7条 役員並びに委員会 |
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1)役員
本協会は、次の役員をおく。なお、役割については別途定める。 |
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会長 1名 |
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副会長 若干名 |
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理事 30名以内
(理事長1名、副理事長若干名、常務理事若干名および会計1名を含む) |
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監事3名以内(理事会出席メンバー) |
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名誉会長、顧問、参与若干名 |
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2)役員の選任
会長、副会長は、理事会が協会内外より広く人選し、推挙、総会の承認で決定する。
理事及び監事は理事会で選出し総会で承認される。理事長、副理事長、事務局長、財務担当、常務理事は、理事会の互選による。 |
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3)任期
本協会は、次の役員をおく。なお、役割については別途定める。 |
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すべての役員の任期は2年とし、再任を妨げない。その期間は、4月1日から翌々年の3月末日とする。 |
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理事長、副理事長、事務局長、財務担当、常務理事は、任期が終了した後も、後任に実務の引き継ぎが完了するまで任務を果たすこととする。 |
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4)常務理事会、理事会(専門委員会)
本協会は、その目的を遂行する為に、常務理事会、理事会、専門委員会を置く。 |
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1)常務理事会の構成と業務、権限 |
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常務理事の選出は、理事会の承認によって行われる。 |
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常務理事会は、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、財務担当、地方事務所代表を含む常務理事により構成される。 |
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常務理事会は、役員の推薦と選出の権利を有す。 |
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常務理事会は、競技規則及び、細則の改定を行う。 |
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常務理事会は、年間の競技大会日程・内容を決定する。 |
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常務理事会は、すべての財務内容に責任を持つ。 |
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2).理事会 |
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理事は、常務理事会の推薦及び、地方事務所代表、都道府県協会代表、登録団体会員代表と個人会員の中から選出される。 |
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理事は、常務理事を長とする専門委員会の一員として本協会の運営・競技等の専門的な研究を行うと共に実践遂行する任務を有する。 |
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理事会の中には、必要に応じて特別委員会、準備委員会等を設置することができる。 |
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5)議決
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常務理事会、理事会および総会は、委任状を含む構成員の過半数をもって成立する。 |
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議決は、委任状を含む過半数をもって成立する。 |
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理事長は、投票が同数の際、決定権を持つ。 |
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事務局員は、投票権を行使できない。 |
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総会の前に急きょ提出され、議題にあげられた事項は、出席者及び投票数の多数をもって議決されるものとする。総会の席で急遽、提出された動議については、出席者の三分の二をもって決議するものとする。 |
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6)資格喪失
会員がJDBA規則を遵守しない場合、又は常務理事会が指定した期日までに状況が改善されない場合は、他に正当な理由がない限り、常務理事会は、その会員を除名することができる。 |
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| 第8条 総会議事 |
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1)総会
総会は、本協会の諸事項に関する最高決議機関である。 |
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2)構成
総会は、各都道府県協会代表、登録団体会員代表(その数は別に定める)、個人会員により構成される。各理事は、議決権を有する。 |
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3)定時総会
本協会の定時総会は、3月〜4月の間に開催する。ただし、役員改選のあるときは3月とする。 |
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4)臨時総会
会長が必要と認めたとき、あるいは、会員規則に定められた登録団体会員の代表委員と個人会員の3分の2以上の者から要求があったときは、臨時に総会を開催しなければならない。 |
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5)議事内容
総会で諮る通常の議事は次の通りである。 |
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前回の総会議事録承認 |
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事業報告 |
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会計報告並びに監査報告 |
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次期事業計画と予算 |
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人事 |
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会員申し込みの承認 |
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JDBA総則の規定改正 |
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各委員会からの議案 |
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その他 |
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| 第9条 財務 |
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本協会は、非営利の団体で、その財源は年会費、競技会、公認料・主管料、協賛金、寄付金、その他によるものとし、年度末には、全収支報告を総会に提出する。 |
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1.会計年度 |
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本協会の会計年度は原則として、4月1日に始まり、翌年度3月末日までとする。 |
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2.年会費 |
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本協会の会員は、年会費を支払うものとする。年会費の受付は1月から事前受け付けを行う。年度途中の納入においても額の変更は行わない。年会費の額は理事会の提案に基づき、総会で決定する。 |
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3.協賛金 |
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地方事務所、各都道府県協会及び協会指定業者は、会計の公表と共に、本協会に対し協賛金を支払うものとする。 |
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4.公認料・主管料 |
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本協会から許可されたドラゴンボート大会の主催団体は、公認料・主管料を本協会に支払うものとする。その額については、主催者代表と協議して決定するものとする。 |
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| 第10条 褒賞 |
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本協会は、常務理事会、理事会の推薦により、国内及び海外のドラゴンボ−ト大会で優秀な成績をおさめた会員に対して、名誉ある称号を与え表彰状を付与することができる。 |
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| 第11条 報奨 |
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本協会の発展に寄与した会員に対して、常務理事会は表彰することができる。 |
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| 第12条 懲罰 |
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日本協会総則、競技規定及び、細則に反する違反行為に対して、本協会は、その重大性により以下の処分を行うものとする。 |
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口頭による注意 |
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文書による注意 |
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退場処分 |
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資格停止 |
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除名 |
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| 第13条 決議発効 |
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総会決議は即日発効するものとする。 |
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| 第14条 日本選手権大会 |
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日本ドラゴンボート(龍舟)選手権大会は、本協会が主催・主管し、毎年開催しなければならない。 |
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IDBFの世界選手権大会、ADBFのアジア選手権大会に出場する日本代表は、日本選手権大会において、A団体会員として日本選手権大会のカテゴリーに出場した成績によって決められる。また、本協会は、他の大会を選考競技会に加えることがある。 |
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| 第15条 海外招待大会への参加 |
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海外におけるドラゴンボート大会への公式招待の窓口は、本協会が全て取り扱うものとする。 |
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本協会の登録団体は、海外のいかなる大会にも常務理事会の承認無しに参加することは出来ない。 |
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A項に違反した会員は、その後1年間日本国内におけるいかなる公式大会へも参加できないものとする。
本協会の海外招待レースへの参加基準等については別途定める。 |
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IDBFの世界選手権大会、ADBFのアジア選手権大会への派遣チームは、日本選手権大会において、派遣対象チームとて代表権を獲得したチームが該当する。 |
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世界クラブクルー選手権大会については、本協会のA団体会員で、日本選手権参加チームから推薦する。 |
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日本選手権大会において、優秀な成績を獲得した複数のチームからオールジャパン強化対象選手を決定する。 |
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オールジャパン強化選手は、Cの派遣選手団と別に本協会常務理事会で派遣を決定する。 |
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海外派遣選手団の構成と予算は、常務理事会の承認事項とする。 |
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| 第16条 日本ドラゴンボート協会各種規程及び細則の制定 |
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本総則を厳正に実行するために、常務理事会規程、総会規程、会員規程、日本ドラゴンボート協会競技規則、反ドーピング規則、細則等を別に定める。 |
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| 第17条 施行日 |
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1993年7月24日の定時総会にて承認。
2000年7月22日の定時総会にて改訂。
2001年7月21日の定時総会にて一部改訂。
2007年3月25日の定時総会にて一部改訂予定。 |
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