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パワハラ・セクハラ防止

セクシャルハラスメント防止規定

(一社)日本ドラゴンボート協会

(目的)

第1条 この規定は、ドラゴンボート競技における協会内、チーム内、選手間、また役員間におけるセクシャルハラスメントの防止を目的として定める。

(定義)

第2条 この規定においてセクシャルハラスメントとは、性別を問わず、大会やチーム練習会に限らず、チーム、役員の個人間において害すると判断されるすべての性的な発言及び行動を言う。

(対象者)

第3条 この規定は、協会役員、競技役員、競技員、チーム代表、監督、コーチ、選手、アルバイト等、立場、性別を問わず、ドラゴンボート競技に関わるすべての者(以下対象者という)に適用される。

(禁止事項)

第4条 対象者は以下の行為をしてはならない。

  • 立場を利用して、交際を強要したり、性的関係を強要すること。
  • 相手の意に添わない性的関係を求める発言をすること。
  • 相手の意に添わない身体への接触(抱きつき等)を意図的に行うこと。
  • 容姿、男女関係、性体験、妊娠等、「本人が気にしていること」を意図的に繰り返し触れること。
  • 5相手の意に添わずポルノ写真、ヌード写真を提示、掲示すること。
  • 私生活上の秘密や個人の性に関する噂を意図的に流したり、悪質な中傷を繰り返すこと。
  • 性別に関する差別発言や対象者の管理業務上、差別的に取り扱うこと。
  • 懇親会等において、相手の意に反して座席を指定したり、酒を強要したり、下劣な言動・態度で相手をからかうこと。
  • 相手の意に反して、ストーカー行為、つきまとい行動を行うこと。
  • 前各号の行為に抵抗または拒絶したことを理由に、対象者の管理業務上、差別的に取り扱うこと。
  • その他、前各号に準ずる行為を行うこと。

(管理・監督者の義務)

第5条 すべての協会役員、競技役員、チーム代表、監督、コーチ等は、自己の担当する部署、大会、練習場、選手が集まる場所、会合等において、前条に定める事象が発生しないように対象者を啓発しなければならない。

(苦情処理)

第6条

  • 対象者は第4条各号に該当する行為、言動等を受けた場合、日本ドラゴンボート協会コンプライアンス委員会セクハラ・パワハラ相談窓口担当者に対して相談し(協会HPに掲載)、その後苦情を申し立てることができる。
  • 第1項の申し立ては、当該言動等に関する相談をした日から1か月以内におこなわなければならない。但し、事情により1か月を超えた場合でも申し立てを受ける場合がある。
  • 第1項の申し立てを受けた場合、日本ドラゴンボート協会は、申し立てに関する事実確認を敏速且つ正確に行わなければならない。尚、この事実確認を求められた本人及びその関係者はその証言を拒んだ場合また虚偽の発言をした場合、懲戒処分の対象となる。
  • 対象者は、第1項の申し立て及び相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由に、関係者からいかなる不利益な扱いを受けてはならない。その場合は、懲戒処分の対象となる。

(守秘義務)

第7条 日本ドラゴンボート協会コンプライアンス委員会セクハラ・パワハラ相談窓口担当者をはじめ、前条の相談及び苦情処理に係わるすべての関係者は、プライバシーと名誉を尊重するとともに、知りえた秘密、情報等を他に漏らしてはならない。
その場合は懲罰処分の対象となる。

(懲罰処分)

第8条

     
  • 対象者等が第4条の規定に違反し、セクシャルハラスメントによる被害が発生した場合は、懲罰処分の対象となる。
  • 協会役員、競技役員、チーム代表、監督、コーチ等が、第5条に定める義務を怠ったため、セクシャルハラスメントによる被害が発生した場合は、懲罰処分を受ける場合がある。
  • 懲罰処分は、申し立てを受けてから1週間以内に、日本ドラゴンボート協会理事・委員長を中心に特別委員会を設け、事実関係を調査し、6か月以内にその裁定を下さなければならない。
    その裁定は、口頭注意、厳重注意、大会出場停止、除名処分、告訴まで及ぶものである。
  • 協会理事・委員長の懲罰処分は、特別委員会の決議によるが、懲罰処分の対象となる理事・委員長は当該決議に参加できない。

(その他)

第9条 その他の事項については、日本ドラゴンボート協会コンプライアンス委員会が窓口となって処理する。

附則

(施行時期)この規定は、平成26年7月20日理事会で承認。同日から施行する。


パワーハラスメント防止規程

(一社)日本ドラゴンボート協会

(目的)

第1条 この規定は、ドラゴンボート競技における協会内、チーム内、選手間、また役員間におけるパワーハラスメントの防止を目的として定める。

(定義)

第2条 この規定においてパワーハラスメントとは、管理・運営上の立場を利用して、常識の範囲を超えて、継続的に個々の協会役員、競技役員、競技員、チーム代表、監督、コーチ、選手、アルバイト等の人権・人格・尊厳を侵害する言動や強要を行い、ドラゴンボートを行う環境や健康を害すると判断されるすべての行為を言う。

(対象者)

第3条 この規定は、協会役員、競技役員、競技員、チーム代表、監督、コーチ、選手、アルバイト等、立場、性別を問わず、ドラゴンボート競技に関わるすべての者(以下対象者という)に適用される。

(禁止事項)

第4条 対象者は以下の行為をしてはならない。

  • 暴力的、威圧的な行為によって相手を脅すこと。
  • 他の協会役員、競技役員、競技員、チーム代表、監督、コーチ、選手、アルバイト等の前で一方的に恫喝するなど、見せしめに類する言動を行うこと。
  • 故意に拒絶、無視する、また仲間はずれにすること。
  • 人格や個性、身体的特徴などを否定した発言や誹謗中傷すること。
  • 協会、チームの方針とは無関係に、自分のやり方、考え方を強要すること。
  • 常識の範囲を超える表現による叱責、教育指導を行うこと。
  • 正当な理由なく、長時間の業務、練習を命じ、休日の取得を妨げること。
  • 正当な理由なく、辞任やチーム移転を願い出ることを強要すること。また、辞任をほのめかせること。
  • 故意に円満な業務遂行を妨害すること。(必要な情報を与えない。誤った情報を伝える。必要な器具等を使用させない等。)
  • その他、前各号に準ずる行為を行うこと。

(管理・監督者の義務)

第5条 すべての協会役員、競技役員、チーム代表、監督、コーチ等は、自己の担当する部署、大会、練習場、選手が集まる場所、会合等において、前条に定める事象が発生しないように対象者を啓発しなければならない。

(苦情処理)

第6条

  • 対象者は第4条各号に該当する行為、言動等を受けた場合、日本ドラゴンボート協会コンプライアンス委員会セクハラ・パワハラ相談窓口担当者に対して相談し(協会HPに掲載)、その後苦情を申し立てることができる。
  • 第1項の申し立ては、当該言動等に関する相談をした日から1か月以内におこなわなければならない。但し、事情により1か月を超えた場合でも申し立てを受ける場合がある。
  • 第1項の申し立てを受けた場合、日本ドラゴンボート協会は、申し立てに関する事実確認を敏速且つ正確に行わなければならない。尚、この事実確認を求められた本人及びその関係者はその証言を拒んだ場合や虚偽の発言をした場合、懲戒処分の対象となる。
  • 対象者は、第1項の申し立て及び相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由に、関係者からいかなる不利益な扱いを受けてはならない。その場合は、懲戒処分の対象となる。

(守秘義務)

第7条 日本ドラゴンボート協会コンプライアンス委員会セクハラ・パワハラ相談窓口担当者をはじめ、前条の相談及び苦情処理に係わるすべての関係者は、プライバシーと名誉を尊重するとともに、知りえた秘密、情報等を他に漏らしてはならない。
その場合は懲罰処分の対象となる。

(懲罰処分)

第8条

     
  • 対象者等が第4条の規定に違反し、パワーハラスメントによる被害が発生した場合は、懲罰処分の対象となる。
  • 協会役員、競技役員、チーム代表、監督、コーチ等が、第5条に定める義務を怠ったため、パワーハラスメントによる被害が発生した場合は、懲罰処分を受 ける場合がある。
  • 懲罰処分は、申し立てを受けてから1週間以内に、日本ドラゴンボート協会理事・委員長を中心に特別委員会を設け、事実関係を調査し、6か月以内にその裁定を下さなければならない。
    その裁定は、口頭注意、厳重注意、大会出場停止、除名処分、告訴まで及ぶものである。
  • 協会理事・委員長の懲罰処分は、特別委員会の決議によるが、懲罰処分の対象となる理事・委員長は当該決議に参加できない。

(その他)

第9条 その他の事項については、日本ドラゴンボート協会コンプライアンス委員会が窓口となって処理する。

附則

(施行時期)この規定は、平成26年7月20日理事会で承認。同日から施行する。

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