日本ドラゴンボート協会の規約
規約を把握して積極参加を!
日本ドラゴンボート協会には立派な規約があります。世界各国の協会にも対応するために、さまざまな協議によって決められました。
●反ドーピング規定
(目的)
第1条
日本ドラゴンボート協会(JDBA)は、国際ドラゴンボート連盟(IDBF)及びアジアドラゴンボート連盟(ADBF)と強調し、選手が競技力向上を目的とした薬物の一切の使用を禁止する。選手が薬物によって競技力の向上を図ることは、スポーツのフェアプレーの精神に反し、自己の身体を痛め、スポーツそのものを荒廃させる結果となる。倫理的にも健康面からも、薬物使用に本協会は反対し、この基本規則と精神を公認、非公認の大会を問わず、ドラゴンボート競技に参加する全選手に浸透させることを目的とする。
(適用)
第2条
日本ドラゴンボート協会(JDBA)は、国際ドラゴンボート連盟(IDBF)及びアジアドラゴンボート連盟(ADBF)と強調し、選手が競技力向上を目的とした薬物の一切の使用を禁止する。選手が薬物によって競技力の向上を図ることは、スポーツのフェアプレーの精神に反し、自己の身体を痛め、スポーツそのものを荒廃させる結果となる。倫理的にも健康面からも、薬物使用に本協会は反対し、この基本規則と精神を公認、非公認の大会を問わず、ドラゴンボート競技に参加する全選手に浸透させることを目的とする。
(実施)
第3条
医事委員会は、同委員長が統括し検査チームを編成、公的な資格を持つ検査機関に検査を依頼し、その結果を理事長に速やかに答申する。理事長はその結果に基づき、競技委員長、審判長、監査委員長を招集、その判定を速やかに決定し、当該選手のチーム代表に通告する。IDBF、ADBFの主管する大会においては、JDBAの報告に基づき、それぞれの連盟の代表が通告し、処分を行う。
(検査項目)
第4条
日本ドラゴンボート協会の医事委員会が行う薬物の検査対象は、IDBFの規程に基づき、以下の項目について行う。
興奮剤、筋力増強剤などの化学薬品
人口血液製剤及び自己の保存血液の再注射による強化
MASKING AGENT と呼ばれる、薬物使用検査を隠す目的で開発された薬物
その他、IOC(国際オリンピック委員会)の医事委員会が禁止する薬物
(処罰)
第5条
ドーピング検査の結果使用が明らかになった場合、IDBFの規定に準拠し、次の処罰を行う。処分は、使用した薬物の内容と状況によって判断される。
初めて違反した選手の場合:警告。その大会の以後の出場を禁止する場合もある。チームぐるみの違反が明らかになった時は、そのクルー全体を失格とし、以後のレース出場を禁止する。又、IDBFに報告し追加処分を求める。
再犯の場合:初めての違反行為の後、10年以内に再度薬物使用が認められた選手は、本協会の競技大会から永久追放とする。状況によっては、4年以上とする場合がある。永久追放の時は、当該の選手、チーム名を直ちにIDBF及びADBFに通告する。
(上訴)
第6条
日本ドラゴンボート協会の薬物検査による処分に不服な選手、チームは、IDBFに上訴を認める。その手続きはIDBFの指示による。又、スイス・ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所への訴えも容認する。
(守秘義務)
第7条
日本ドラゴンボート協会関係者、関係医事チーム、検査対象の選手、チーム責任者は、この薬物検査の結果と処分に対し、守秘義務を負う。役員関係の違反者は役員資格を喪失し、選手、チームは日本ドラゴンボート協会の登記・登録を抹消する。この判断は、本協会の理事で決定する。
附則
この規程は2004年4月8日より実施する。
東京コカ・コーラボトリング株式会社